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保護猫・保護犬の支援活動

 

はじめに
 我が家は、計4匹の保護猫を家族に迎え入れました。
 保護活動という存在自体は知っていたものの、恥ずかしながら、これまでその実態に目を向けることはありませんでした。保護猫を迎え入れた機会に、その保護活動がボランティアの方々の自己犠牲に支えられていることを知りました。単に無報酬で保護活動に労力を費やしているだけではなく、金銭的な負担も強いられている現実がそこにはありました。
 保護活動に興味ない方はこういうかもしれませんー”好きでやっているんでしょう”
…果たしてそうなのでしょうか?
 野良猫のTNR活動(捕獲・去勢避妊・元の場所に戻す)は保護活動されている方々の個人的な満足感で説明が足りるものはありません。この活動は、野良猫が無造作に繁殖することを防ぎ、騒音やフン害等の地域課題の予防に繋がっています。
 つまり、保護活動は、決して他人事ではなく、地域住民ひとりひとりが自分事として考え、正しく理解しなければならない地域課題であると考えます。
 そして、自己犠牲の上に成り立つ保護活動は将来的に必ず破綻します。だからこそ、そうした地域課題を善意のボランティア精神に頼り切るべきではなく、行政と地域住民とが手を取り合いながら解決していかなければならないと私は考えます。

※地域猫活動については広島市公式ホームページをご覧ください。


 保護団体ネットワークの構築 

 広島市では、地域住民たちが有志で地域猫活動のボランティアをしてくださっています。
 一方で、善意のボランティアとはいえど、中には適切な環境下で保護活動ができない方もいます。
(これは、悪意による遺棄だけでなく、強い責任感から多頭崩壊してしまうもの等があり、必ずしも非難されるものでもないですがー)
 また、社会の地域猫活動の理解も低く、地域で解決可能な課題が飛躍し、適切に問題が処理されないこともあります。
 そもそも、保護活動の原点は、地域住民の暮らしの安寧を確保し、同時にひとつひとつの「いのち」と向き合うことにあると考えています。
 こうした原点に立ち返り、目的を実現させるためにも、行政を主体とした保護団体のネットワークを創生することが急務です。保護環境の適性判定や管理をはじめ、犬猫等の愛護動物に関する相談窓口として広く周知し、TNR活動の普及活動を行うとともに、行政・地域住民・保護活動家の間で適正なタテの繋がり・ヨコの繋がりを形成し、均一かつ網羅的に保護活動を期待します。

 保護動物のごはん代・医療費の補助 

 余談ながら、私が、保護活動をなさるボランティアの方々の生の声を聞いたとき、皆さんは決まって「私たちが動くのはいくらでもする。…でも、やっぱりお金はかかる。」と仰ります。
 上記の通り、保護活動はボランティアの方々の個人的な趣味趣向で説明がつくようなものではありませんが、そこには各位が尊い「いのち」と向き合い、よりよい環境で生きてほしいという愛が溢れています。そうした慈愛の精神により、無償で活動されている方々には感服する限りです。
 また、市民の意識や予算の問題を踏まえると、そうしたボランティアの方々のご支援を受けなければ、到底保護活動は成り立たないのが現状だろうとも感じるところです。
 忍びないながら、引き続きボランティアの方々の活力をお借りしながら、適正な地域社会を築いていかなければなりませんが、その一方で頼りすぎず、行政として支援すべき部分はしっかりと支援していく必要があると考えます。
 ボランティアの方々のご厚意に甘え、労力(人件費)については無償としていただきつつも、少なくとも「いのち」のやり取りに必要な最低限度の支出に対しては行政をすべきだと考えます。それはすなわち、保護動物のごはん代や医療費の補助金の創設が必要だということです。
 もちろん、予算の問題が大きく関わってきますが、人件費を無償としてもらえるというだけでも、行政にとってはとてつもない利益です。ボランティア活動が衰退し、野生動物による深刻な地域問題が発生したときに行政が対応することを考えると、野生動物が爆発的に繁殖するため、そもそも対応数が増え、それに伴う職員の人件費に加えて、これまでボランティアの方々が負担してきたごはん代や医療費に加えて、その他土地代、光熱費や雑費あるいは処分費の一切が市民全体の負担となります。保護活動の健全な運営のためにも必要な支出に対する支援は不可欠であると考えます。
※もっとも、ごはん代はピンキリですので、活動実績と領収証を照らし合わせながら適正グラム単価に応じて還付する形を取り、医療費は個体ごとの上限値などを設け、基本的な処置(*)に関する実費精算、あるいは提携の獣医師による処置提供といった形を取ることで、不正還付防止と予算上の都合をつけるのが相当と考えます。
(*)基本的な処置については、保護活動家の声を広く集めて適正な水準で検討すべきと考えます。

 無責任な飼い主に対する罰則条例の制定 

 まず前提として、人それぞれ「いのち」の向き合い方があり、“社会と調和しつつ「いのち」を尊重する”といった根本さえ合えば、そのどれも否定されうるものではありません。それすなわち、ペットの飼い方は各人の自由であると考えます。
 一方で、公共の福祉に照らし、そうした自由が不当に地域の暮らしを脅かす場合、許容の範囲を超えた部分について制約を受けるべきだとも考えます。
 去勢や避妊手術なしに放し飼いをするような場合だと、野生の動物との間で交配が起こり、飼い主では対応しきれない数の個体が産まれて、飼育崩壊が起こる、または不法な遺棄が行われる、あるいは野生動物が無造作に繁殖し、重大な地域課題に発展することは想像に難くありません。
 自由なペットの飼い方は尊重される一方で、個人では対応しきれない問題を惹起することも忘れてはなりません。これを別の角度から見てみると、個人では対応しきれず、別の誰かがこの問題に向き合って活動をしているということです。そして、そうした活動に際し、本来責任を取るべき飼い主ではなく、善意のボランティアの方々が労力を費やし、経済的にも負担を強いられているのが現状です。
 真新しい発想ではなく、本来あるべき責任を果たしてもらうために、行政は条例を制定し、健全な地域社会を目指していくべきだと考えます。
※条例の運用については当局と密に調整して慎重な対応を要することを前提として、再三の忠告にも関わらず、改善がなく適正な時期に更生が見られない者を対象とし、五万円以下の罰金を処するような罰則規定を設けることが相当ではないかと考えます。(参考 広島県動物愛護管理条例)(没収の付加刑を盛り込み、行政主導で避妊去勢手術を行える体制にすることで根本解決につながりますが、倫理的・法制度上の問題が残るため検討課題としています。)

以 上

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